どんな人を国民として認めるかを定めた法律。日本は血統主義を採用し、子どもは父または母が日本国民であれば出生によって日本国籍が取得できる。他にも、日本人の親による「認知による取得」や外国で生まれて必要な手続きをしなかったことによる国籍喪失後の「再取得」、重国籍からの「選択」、外国籍や無国籍からの「帰化」がある。いずれも成人年齢を18歳とした4月の改正民法施行に伴い、年齢要件を改正。認知による取得と再取得は「20歳未満」を「18歳未満」へ引き下げた。日本では基本的に認めていない重国籍からの選択は「22歳まで」を「20歳まで」に、外国籍や無国籍からの帰化は「20歳以上」を「18歳以上」とした。
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…日本において帰化の歴史を考えるとき,まず思い浮かぶのが古代における渡来人(帰化人)であるが,これは事実上中国人,朝鮮人のみであった。1899年に制定された日本の旧国籍法は帰化について人種,宗教のいかんを問わない立場を採った。しかしアメリカは従来,帰化について人種的差別主義をとり,1802年,42年および70年の法律はいずれも東洋人に帰化資格を与えなかったが,1943年の法律により中国人にもこれを与え,さらに50年いわゆるマッカラン法の制定により日本人の帰化も認められるにいたった。…
…上述の意味における国籍の概念は,封建制度が崩壊し近代国家が成立するにつれてしだいに構成されたもので,18世紀末から19世紀初めにかけてようやく確立したといわれている。日本でこのような国籍の概念が生まれたのは明治の開国とともにであり,1873年公布の太政官布告〈外国人民ト婚姻差許条規〉,90年公布の民法(未施行)人事編(第2章〈国民分限〉)を経て,同年公布の憲法18条に基づき99年に至り単行の立法として国籍法が制定されるに至った。なお,ときとして法人や船舶や航空機についても特定の国家との関係を示す規準として法人(船舶,航空機)の国籍のように国籍の用語が使われることがあるが,本来,国籍という概念は自然人に関するものであり,こうした用法における国籍は本来の意味のものではない。…
…同一の人が複数の国籍をもつこと。国籍の決定は国際法上原則として国内管轄事項とされ,各国の国籍法の規定が異なる結果,国籍の抵触が発生する。国籍の積極的抵触の場合が重国籍である。…
※「国籍法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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