国際刑事法(読み)こくさいけいじほう

百科事典マイペディア 「国際刑事法」の意味・わかりやすい解説

国際刑事法【こくさいけいじほう】

個人の国際犯罪に関わる刑事法総称。国外犯,国外逃亡,国際刑事司法共助犯罪人引渡し外国判決取扱い,訴追の移管受刑者移送などに関する内国刑法・刑事司法の適用範囲や手続きの調整・補完,あるいは条約等による国際犯罪の防止や国際刑事協力という問題と,国際刑事裁判所による実質的な国際刑事法の構築という問題に区分される。→国際刑事警察機構
→関連項目国際警察司法共助

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世界大百科事典(旧版)内の国際刑事法の言及

【国際刑法】より

…司法共助に関しては,逃亡犯罪人引渡法,国際捜査共助法等によって対処している。この広義の国際刑法は,手続法をも含むため,国際刑事法とも称される。将来国際刑事裁判所が創設されれば,そこで適用される実体法・手続法は国際刑事法の基本的な内容となる。…

※「国際刑事法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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