裁判所が事件を処理する際に相互に与える法律上の援助をいい、国内で行われる場合と外国との間で行われる場合とがある。国内の場合、裁判所の事務処理の際に事務の一部を他の裁判所に委託することをいう。たとえば、日本では下級裁判所は、それぞれ管轄区域が限定されているため、証拠調べなど裁判事務を他の裁判所にゆだねることがあり、相互に補助しあうことが法律で定められている(裁判所法79条)。
外国との司法共助は、人や物の国際的交流の増加に伴って民事、刑事のトラブルが頻発するようになり、その必要性が高まったものである。犯罪が外国で犯される国外犯について日本の刑法を適用できることと、日本の捜査権や裁判権が及ぶこととは法的に異なる。国際法上一国の裁判権は、国家主権の壁があるため、当然に外国に及ぶことはありえず、前述の捜査権の実施などは、主権行使の一つとみなされるため、相手国の同意がなければ、領土主権の侵害、つまり国際法違反の行為となる。したがって、外国と司法共助を行う必要が生じることになる。こうした司法共助は相互的に行われるため、2国間や多数国間でその旨の条約を結ぶことが多い。
日本は国内法として「外国裁判所ノ嘱託ニ因(よ)ル共助法」(明治38年法律第63号)を制定し、外国裁判所からの司法共助の要請にこたえてきた。第二次世界大戦後、日本は、ハーグ国際私法会議が採択した「民事訴訟手続に関する条約」(1954)と「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」(1965)に加入した。それに伴い、「民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律」(昭和45年法律第115号)と同上規則(同年最高裁規則第6号)が制定された。また、近年の国際犯罪の増加に伴い国際的な司法共助の必要性の高まりを受けて、日本はアメリカ(2006)、韓国(2007)、中国(2008)と次々に2国間の刑事司法共助条約を締結し、2009年(平成21)にはヨーロッパ連合(EU)と同様の協定を締結している。
なお、国際犯罪捜査の円滑化の要請を受けて「国際捜査共助等に関する法律」(昭和55年法律第69号)が制定され、外国からの要請により事件捜査に必要な証拠提供に関する手続と国際刑事警察機構(ICPO)への協力について定められた。
ところで、国際司法共助は、こうした訴訟共助以外に、外国と相互の逃亡犯罪人引渡しも含むという考え方があり、日本は、国内法として「逃亡犯罪人引渡法」(昭和28年法律第68号)をもつ一方、二国間条約として、アメリカ(1980)および韓国(2002)と逃亡犯罪人引渡条約を結んでいる。
こうした国際司法共助体制の充実と協力意識の高まりにもかかわらず、国際犯罪の増加傾向はいっこうに収まる気配がないため、国内・国際両面での犯罪対策のいっそうの充実が望まれる。
[島田征夫]
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裁判所が事件を処理する際に,必要な事務の一部分を他の裁判所に嘱託することをいう(裁判所法79条)。広い意味では,検察官や刑事事件にたずさわる警察機関についても同様のことを司法共助と呼ぶ場合がある。国内でも最高裁判所以外の下級裁判所は管轄区域が限定されているため,便宜的見地から,証拠調べなどを他の管轄区域の裁判所に嘱託することが民事訴訟法上も刑事訴訟法上もほぼ同様に認められている(民事訴訟法185条2項,刑事訴訟法43条4項)。裁判官が他の裁判所からこのように嘱託を受けて活動する場合,その裁判官を受託裁判官と呼ぶ。
外国の裁判所との関係でも,条約あるいは相互保証に基づいて共助が認められることがある。日本は1970年に〈民事訴訟手続に関する条約〉などを批准しており,その加盟国との間では,共助が簡便,迅速かつ統一的に行われることになっている。
→国際共助
執筆者:住吉 博
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