国際警察(読み)こくさいけいさつ

精選版 日本国語大辞典 「国際警察」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐けいさつ【国際警察】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 国際法上の犯罪に対する諸国家防止鎮圧行為
  3. 国家の他国への侵略行為その他国際社会一般の利益を侵害する行為に対する他の諸国家の共同防止行為。

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百科事典マイペディア 「国際警察」の意味・わかりやすい解説

国際警察【こくさいけいさつ】

(1)個人の国際法上の犯罪(海賊行為,奴隷売買,麻薬取引,ハイジャックなど)に対してとられる予防捜査逮捕などの警察行為。特に犯罪人の属する国ばかりでなく,他の国によってもそれが行われる場合をいう。(2)国際社会の平和と安全を侵害する国家に対し,他の諸国が共同して防止・鎮圧に当たる行為。国際連盟国際連合集団安全保障規約に基づく制裁措置はこの典型。→国際刑事警察機構国際犯罪国際刑事裁判所国際刑事法司法共助国際捜査共助法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際警察」の意味・わかりやすい解説

国際警察
こくさいけいさつ
international police

次の3種の意味に使われる。 (1) 平時において,個人の国際犯罪を防止するための各国家の活動。 (2) 「国際関係を有する可航水路の制度に関する条約」 (バルセロナ条約,1921) の付属規程に基づいて設置された国際河川委員会が行う河川の警備活動。 (3) 集団的安全保障体制のもとで,国家の侵略行為または国際の平和と安全を脅かす事態に対する他の諸国家の共同的な防止,鎮圧および監視活動を総称していう。 (→UNプレゼンス )

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