ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際相続」の意味・わかりやすい解説 国際相続こくさいそうぞく 死者や遺言者あるいは相続人などが外国人である場合のように国際的要素をもった相続。日本の国際私法上,相続については被相続人,すなわち死者が死亡したときの本国法によるとされている (法例 26) 。したがって,外国に財産を保有していた日本人が死亡し,外国在住の子らの相続分が問題になるような国際的な相続問題であっても,それが日本で問題となるかぎり,日本法が適用されることになる。もっとも英米などの国際私法によれば,動産の相続は被相続人の住所地法により,不動産の相続はその所在地法によるとされている。そのため,上記の例で不動産所在地がそのような国である場合には,裁判をどこで行うかによって異なる準拠法が適用されるというのが実情である。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by