所在地法(読み)ショザイチホウ

精選版 日本国語大辞典 「所在地法」の意味・読み・例文・類語

しょざいち‐ほう‥ハフ【所在地法】

  1. 〘 名詞 〙 目的物の存在する場所の法律。国際私法上、物権関係の準拠法として認められる。
    1. [初出の実例]「動産及び不動産に関する物権其他登記すべき権利は其目的物の所在地法に依る」(出典:法例(明治三一年)(1898)一〇条)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「所在地法」の意味・わかりやすい解説

所在地法
しょざいちほう

物の所在する地の法律。国際私法上,物権の問題は動産不動産所在地法によるとされている (法例 10) 。もっとも船舶航空機などの運搬手段の物権関係は,動産ではあるけれども,本来的に移動を常とするものであって所在地との関連性は希薄であり,また所在地法によるのでは不安定であるので,登録国法 (船舶の場合には旗国法という) によるとされている。またそのような運搬中の物品の物権関係については,仕向地法によるとされている。

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