国際連合加盟国(読み)こくさいれんごうかめいこく(その他表記)members of the United Nations

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際連合加盟国」の意味・わかりやすい解説

国際連合加盟国
こくさいれんごうかめいこく
members of the United Nations

国際連合原則上すべての国家にその門戸を開放しているが,加入が認められるためには,(1) 国際法上の主権国家であり,(2) 国連憲章が掲げる義務を受諾し,(3) この義務履行の能力および意思を有し,(4) 平和愛好国であることなどが条件とされる。また国連への加入は,安全保障理事会の勧告に基づいて総会により承認されるが,国際司法裁判所は 1948年と 50年の勧告的意見でこの加入手続を確認する判断を下した。原加盟国 51ヵ国と加入加盟国との間に法的差異はなく,主権平等の原則に基づいて全加盟国が法律上平等の地位にあるが,安全保障理事会常任理事国拒否権をもつ点で特別の地位を有し,また分担金の配分が加盟国の国力に応じてなされるなど,実際の機能面では加盟国の役割には差異がある。

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