国際遺言(読み)こくさいいごん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際遺言」の意味・わかりやすい解説

国際遺言
こくさいいごん

日本人が外国でした遺言や外国人が日本でした遺言,あるいは複数の国に所在する財産についてした遺言など,渉外的な要素を有する遺言。その意図された内容の実現については,たとえばその内容が財産の処分であれば相続準拠法により (法例 26) ,遺言による認知であれば認知の準拠法による (法例 18) 。これに対し,遺言がそれ自体として成立しているか,撤回はできるかといった問題は,遺言自体の問題として,遺言者本国法による (法例 27) 。なお遺言の成立のうち,方式 (形式的成立要件) については,行為地法,遺言者が遺言成立時または死亡時に国籍住所常居所のいずれかを有した国の法律不動産に関する遺言については,その所在地法のいずれかで有効とされればよい (遺言の方式の準拠法に関する法律2) 。

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