ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地方三部会」の意味・わかりやすい解説
地方三部会
ちほうさんぶかい
États provinciaux; Etats généraux de la province
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…聖職者,貴族,第三身分(平民)の各代表によって構成され,審議は身分ごとに形成される部会単位で行われたため〈三部会〉と呼ばれる。全国三部会États générauxと地方三部会États provinciauxとがある。全国三部会は通算約60回開催されたが,その歴史は次の4時期に分けることができる。…
※「地方三部会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新