精選版 日本国語大辞典 「兵士」の意味・読み・例文・類語
へい‐し【兵士】
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「ひょうじ」とも。律令制での軍団の兵員。原則的には正丁(せいてい)から徴発され,種々の武具や軍糧としての糒(ほしいい)・塩を納め,年間数十日の国内上番の任務についた。有事には出征し,一部は衛士(えじ)・防人(さきもり)に派遣された。庸(よう)と雑徭(ぞうよう)を免除されたが,負担が重く,役夫として駆使されることも多かったので,しだいに兵役忌避が増えて8世紀後半には弱体化した。唐・新羅との緊張もゆるんだことから,792年(延暦11)辺要諸国を除いて廃止され,残った諸国でもやがて制度は消滅した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…身体障害者(残疾)や父母の喪中の人に対して徭役を免除するという律令の規定も,実役を免除することに主眼があったと考えられる。なお徭役という言葉は,いわゆる徭役労働一般の意味でも用いられており,古代では,歳役や雑徭のほかに,地方の里から交替に2人ずつ中央に徴発されて雑役に従事する仕丁や,功食は支給されるが官によって強制的に雇傭される雇役(こえき)などがあり,兵士も実際には徭役の一種と観念されていた。広義の徭役労働は,古代だけでなく中世・近世にも存在していたが,古代では賦役(広義の税)のなかで,徭役労働の占める比重が高かったと考えられる。…
…しかし有能な者,功績のあった者には進級をはやめるとか,二階級進級の特別措置がとられる。 軍隊は,幹部である将校,下級幹部である下士官,軍の大部を構成する兵士から成る。古代と中世における軍隊指揮官はおおむね貴族であり,職業的将校として育つ余地はなかった。…
…
[軍団兵士]
古代の軍団制のもとに徴発された21~60歳の正丁男子の基本的呼称。7世紀後半から大宝律令の成立期にかけていわゆる律令軍制が整備され,正丁男子を対象とした徴兵制が施行された。…
※「兵士」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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