合議体の会議を行うため、一定の期日に一定の場所にその成員を集めることを命ずる行為を法令上、招集という。地方議会の招集がその代表的な例である。地方議会の場合は、つねに地方公共団体の長が招集するが、議員定数の4分の1以上の者から臨時会の招集の請求があれば、長はこれを招集しなければならない(地方自治法101条)。招集はこのほか、皇室会議(皇室典範33条)、協同組合の総会(農業協同組合法34条、中小企業等協同組合法46条)、社団法人の総会(民法61条・62条)、株式会社の株主総会・取締役会(商法231条・259条)、債権者集会などについても行われる。招集に関する規定に反してなされた合議体の意思決定は、その効力が問題とされる。
なお、予備自衛官を防衛出動や訓練のために呼び集める行為も招集とよぶ(自衛隊法70条・71条)。また、国会については召集の語が用いられる。
[池田政章]
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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