招集(読み)ショウシュウ

デジタル大辞泉 「招集」の意味・読み・例文・類語

しょう‐しゅう〔セウシフ〕【招集】

[名](スル)
人を招き集めること。「関係者招集して会議を開く」「招集をかける」
地方公共団体議会社団法人社員総会株式会社株主総会取締役会などで、合議体を成立させるため、その構成員に集合を求めること。
[類語]招く呼ぶ招致招請へいする召集召喚呼び出し呼び寄せる呼び付ける呼び出す召し出す呼び立てる差し招く召致招聘招来

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精選版 日本国語大辞典 「招集」の意味・読み・例文・類語

しょう‐しゅうセウシフ【招集・招聚シュウ】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 人をまねき集めること。
    1. [初出の実例]「心に国を傾けることを繋(か)け、逆党を招集し」(出典:日本霊異記(810‐824)中)
    2. [その他の文献]〔後漢書‐隗囂伝〕
  3. 法律で、株主総会や社員総会などの会議体を成立させるために、その構成員に集合を求める手続き。
    1. [初出の実例]「社団法人の理事は〈略〉臨時総会を招集することを得」(出典:民法(明治二九年)(1896)六一条)
  4. 地方自治体で、議会開催のため、首長議員に集合を求める行為。〔現代大辞典(1922)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「招集」の意味・わかりやすい解説

招集
しょうしゅう

合議体の会議を行うため、一定期日に一定の場所にその成員を集めることを命ずる行為を法令上、招集という。地方議会の招集がその代表的な例である。地方議会の場合は、つねに地方公共団体の長が招集するが、議員定数の4分の1以上の者から臨時会の招集の請求があれば、長はこれを招集しなければならない(地方自治法101条)。招集はこのほか、皇室会議(皇室典範33条)、協同組合の総会(農業協同組合法34条、中小企業等協同組合法46条)、社団法人の総会(民法61条・62条)、株式会社の株主総会・取締役会(商法231条・259条)、債権者集会などについても行われる。招集に関する規定に反してなされた合議体の意思決定は、その効力が問題とされる。

 なお、予備自衛官防衛出動訓練のために呼び集める行為も招集とよぶ(自衛隊法70条・71条)。また、国会については召集の語が用いられる。

[池田政章]

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普及版 字通 「招集」の読み・字形・画数・意味

【招集】しようしゆう(せうしふ)

招き集める。〔漢紀、哀帝紀下〕天下賢俊を招集し、與(とも)に力を協(あは)せ同(とも)に謀る。

字通「招」の項目を見る

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