明治憲法の用語。法律,予算,国債,予算外国庫負担契約を成立させるために必要な行為として,憲法が帝国議会に与えた権限(大日本帝国憲法5,37条,62条3項,64条1項)。憲法上天皇は神聖不可侵で統治権を総攬するものと定められていたため,議会の権限は天皇の大権行使を国民の利益のために制限する権能として立憲主義的に理解するよりはむしろこれを“お授け”する地位というように解されていた。ちなみに《憲法義解》は〈議会ハ乃(すなわち)協翼参賛ノ任ニ居ル〉と説明している。協賛はかような天皇の優越的地位とこれに見合う議会の従属的地位を併せ表現することばであり,議会が天皇の行為に対して承認を与えるという立憲主義的語感はここにはない。
→裁可
執筆者:結城 光太郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新