ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「均徭法」の意味・わかりやすい解説
均徭法
きんようほう
Jun-yao-fa; Chün-yao-fa
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…とくに雑役は,明初には国家の必要に応じて随時割り当てられたが,時代とともに国家機構が膨張するにつれて,その負担が重くなり,種類も増加した。そこで雑役負担の均衡(定期化,定量化)をはかるため制定されたのがこの均徭法である。1443年(正統8)ころ按察司僉事(せんじ)夏時によって江西に行われ,80年代にはほぼ全国に実施された。…
※「均徭法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新