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古代の律令制において,成年男子に課せられた強制労働をさす用語。狭義には,歳役(さいえき)(正役)と雑徭(ぞうよう)とをさしたが,歳役は一般には庸で物納されたので,実役である雑徭だけをさす場合もあり,徭役という用語は強制労働の実役をさすことに重点があった。身体障害者(残疾)や父母の喪中の人に対して徭役を免除するという律令の規定も,実役を免除することに主眼があったと考えられる。なお徭役という言葉は,いわゆる徭役労働一般の意味でも用いられており,古代では,歳役や雑徭のほかに,地方の里から交替に2人ずつ中央に徴発されて雑役に従事する仕丁や,功食は支給されるが官によって強制的に雇傭される雇役(こえき)などがあり,兵士も実際には徭役の一種と観念されていた。広義の徭役労働は,古代だけでなく中世・近世にも存在していたが,古代では賦役(広義の税)のなかで,徭役労働の占める比重が高かったと考えられる。
執筆者:吉田 孝
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
一般的には強制的に行われる労役をいうが、古代律令(りつりょう)国家の租税用語では歳役(さいえき)と雑徭(ぞうよう)をさす。歳役は年に10日間公民を徴発し、中央で造宮や造寺に使役する制度であり、雑徭は国司の指揮下で年に60日間、官舎・倉庫の建築や修理、堤防・路橋の新設など雑多な労働に服させる制度である。もし規定以上の日数に及ぶときは、留役といってそれに見合う租調を免じた。平安時代に入って律令制が崩壊に向かい、中央政府が農民を徴発して都で働かせることが困難になると、徭役はときに雑徭のみをさす語として用いられた。
租税用語としての厳密な用法を離れて一般的な意味で考えると、律令国家のもとでさまざまの徭役が行われていた。50戸ごとに二人を徴発して、中央の官衙(かんが)で雑役に従わせる仕丁(しちょう)の制、駅家(うまや)に所属して交通労働に従事する駅子(えきし)、官牧で牛馬の飼育にあたる牧子(ぼくし)などがそれである。また兵役も農民にとっては強制的な労役にすぎず、事実上は徭役であったと考えられている。
[長山泰孝]
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…中国,明代後期より清初にかけて行われた税法。従来多くの項目に分かれて割り当てられていた租税,力役(徭役(ようえき))を銀納化し,各項目を一条にまとめて銀で納入させることにしたのがこの税法である。一条編法と記すのが正しいとされるが,単に条鞭とも一条法と記すこともある。…
…中国史上徭役制度という意味で使われる語。中国では古代から,庶民の国家に対する負担として,田賦とならんで徭役が存在したが,その制度,内容は時代によって変遷している。…
…こうして,賦役が農民負担の主たる形態となった東欧では,19世紀に上から進められた近代化が,その廃止(農奴解放)を大きな課題としなければならなかった。【森本 芳樹】
[中国]
中国では前近代の社会における公課である賦税と徭役を総称して一般に賦役という。しかし,古くは〈賦〉は軍賦を指し,君主が臣下から徴発する兵役と軍需品を意味した。…
…官庁事務を実際に扱うのは,多数の胥吏(しより)であって,彼らは中央から任命される官僚とは,截然たる身分上の差があるが,下級の官僚にはその中から選抜された者が多かった。
[里甲制と税制]
民政関係について述べるならば,まず人民は戸籍上,軍,民,匠,竈(そう)の4種に分けられているが,これは負担する徭役(ようえき)の違いによる分類である。すなわち,軍戸は兵役,民戸は一般行改の運営上必要な労働,匠戸は技術労働,竈戸は製塩労働を負担する者であった。…
※「徭役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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