ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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中国、明(みん)・清(しん)時代に施行された農民支配の郷村組織(里は都市では坊、都市周辺では廂(しょう)とよばれた)。元(げん)末には各地に村落組織が存在したが、1381年全国一律に里甲制が施行された。地域的に隣接する土地所有者110戸ごとに一里を編成し、税役を負担しない戸は畸零(きれい)戸として里甲に付された。里内の富裕戸10戸を里長とし、残りの100戸を甲首戸として一甲10戸の10甲に分け、毎年一里長・10甲首を交替で里甲正役にあて、10年にして一周した。国家の税役はすべて里甲を単位として、里甲組織を通じて戸等に応じて割り当てられた。徭役(ようえき)には租税の徴収、治安の維持、人民の教化、国家や諸官庁の物品・費用の調達、賦役黄冊(ふえきこうさつ)の編造などの里甲正役のほか、各種官庁の行政・治安上の使役や駅伝その他からなる雑役とに分かれ、租税は両税法に基づき夏税・秋糧が徴収された。
里甲制は、郷居地主の郷村における土地所有と、これに基づく共同体規制を掌握する地主権力を基盤として成立した。明中期以降、郷居地主は、郷紳地主の抑圧と佃戸(でんこ)の自立化による階級対立の激化によってしだいに没落し、里甲制機能も低下した。一方、15世紀以降税役の銀納化によって、税役は戸等によらず、直接人丁や田土に割り当てられるようになり、十段法や一条鞭法(いちじょうべんぽう)が成立した。この結果、税役は州・県を単位として割り当てられることとなり、里甲制の役割は著しく減少した。清初にも里甲制は形式的には存続したが、地丁銀の成立によって消滅した。
[鶴見尚弘]
『鶴見尚弘著『明代における郷村支配』(『岩波講座 世界歴史12』所収・1971・岩波書店)』
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
…とくに賦役黄冊は人民各戸の土地所有額,労働人口の変動などを記録したもので,以後10年ごとに改編され,明一代を通じて租税・力役課税の基本資料となった。これにもとづいて農民支配の末端組織として農村に編成されたのが里甲制である。土地所有農民110戸を基本単位(里)とし,この組織によって賦役黄冊を作らせ,租税の徴収,運搬や力役の徴発を行い,政治の浸透をはかった。…
…官庁事務を実際に扱うのは,多数の胥吏(しより)であって,彼らは中央から任命される官僚とは,截然たる身分上の差があるが,下級の官僚にはその中から選抜された者が多かった。
[里甲制と税制]
民政関係について述べるならば,まず人民は戸籍上,軍,民,匠,竈(そう)の4種に分けられているが,これは負担する徭役(ようえき)の違いによる分類である。すなわち,軍戸は兵役,民戸は一般行改の運営上必要な労働,匠戸は技術労働,竈戸は製塩労働を負担する者であった。…
※「里甲制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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