精選版 日本国語大辞典 「報復関税」の意味・読み・例文・類語
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自国の輸出品に対してある国が不当に高い関税または輸入規制などの不利益の措置をとった場合、あるいは貿易協定に違反してダンピングなどの不公正な取引を行った場合、その国からの輸入品に対して報復的に賦課する差別関税の一種。日本でも関税定率法第7条において、日本の船舶、航空機、輸出貨物あるいは日本を通過する貨物に対して、他国よりも不利益な取扱いをした場合、その国からの輸入品に対しては、政令で国および貨物を指定し、報復として一般関税以外にその貨物の課税価格の100%以下の関税を課すことができるとしている。報復関税は、相手国からの不当な取扱いを改めさせたり、あるいは未然に防止し、自国の利益を守るためのものであるが、その安易な発動はしばしば相手国との報復合戦になるおそれがあり、別名戦闘関税ともいわれる。
[秋山憲治]
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