場所は行為を支配する(読み)ばしょはこういをしはいする(その他表記)locus regit actum

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「場所は行為を支配する」の意味・わかりやすい解説

場所は行為を支配する
ばしょはこういをしはいする
locus regit actum

国際私法における法格言。行為がなされる場所の法律がその行為の外部的形式について規律するという原則。契約や婚姻についての成立要件には,意思合致や婚姻年齢などの実質的成立要件と,書面儀式を要するかといった形式的成立要件 (方式ともいう) とがあり,後者については,物権の設定・処分などの行為の場合を除き,行為地法を少くとも準拠法の一つとする考え方が広く認められてきた (日本の国際私法の場合,法例8条2項本文,13条2項,22,遺言の方式の準拠法に関する法律2項1号,手形法 89条1項,小切手法 78条1項) 。ただ,これを唯一の準拠法とするのか,あるいは他にも方式の準拠法を認めるのか,その場合にはいかなる準拠法とするのかについては,国によって,また時代によって同じではない。最近では,一定の関係のある複数の法律を準拠法とし,いずれかに定める方式に合致していればよいとする傾向にある。

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