ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「増価競売」の意味・わかりやすい解説
増価競売
ぞうかけいばい
Übergebotsverfahren
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…たとえば,Aが100万円の債権を担保するためにB所有の不動産に対する抵当権を取得し,その後その不動産の所有権がBからCに譲渡されたような場合,Cはその不動産の自己評価額(たとえば60万円)をAに提供することによってAの抵当権を消滅させることができる。抵当権者としては,この滌除の申出を拒否することはできるが,その場合,抵当権者は増価競売の請求をしなければならない。増価競売においては,もし滌除金額より1割以上高価に不動産を売却することができないと,滌除金額の1割高で抵当権者みずからがその不動産を買い受けなければならない。…
※「増価競売」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」