百科事典マイペディア 「抵当権消滅請求」の意味・わかりやすい解説
抵当権消滅請求【ていとうけんしょうめつせいきゅう】
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抵当権の目的となっている不動産を買い受けた者(抵当不動産の第三取得者)が、抵当権の実行としての差押えの効力が発生する前に抵当権の消滅を請求すること(民法379条)。具体的には、第三取得者が、抵当権登記をしたすべての債権者に当該不動産の代価を記載した書面を送付し(同法383条)、そのすべての債権者がそれを承諾すれば、第三取得者がその代価を支払いまたは供託したときに抵当権が消滅する(同法386条)。しかし、債権者が承諾しないときは、抵当権消滅請求の書面の送付を受けたときから2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをする必要がある。もしこの期間内に実行しないときは、抵当権者は、抵当権消滅請求を承諾したものとみなされる(同法384条1号)。
[野澤正充]
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