売掛債権担保融資保証制度(読み)うりかけさいけんたんぽゆうしほしょうせいど

ASCII.jpデジタル用語辞典 の解説

売掛債権担保融資保証制度

中小企業が自分の保有する売掛債権担保として金融機関から融資を受けるさいに、信用保証協会保証を行ない、売掛金が何らかの理由で回収困難になった場合に肩代わりする制度。保証の割合は借り入れ金額の9割程度であり、売掛金が回収されない場合は、買掛を行なった企業に対して、信用保証協会と金融機関が担保の売掛債権の回収を行なう。2001年から導入され、この制度を利用した中小企業は保証人なしに、売掛金の入金以前に資金を調達できることになり、資金繰りがスムーズになるメリットがあると言われる。

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