変死体(読み)へんしたい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「変死体」の意味・わかりやすい解説

変死体
へんしたい

外因死死因不明の死体、死亡前後に状況異常がみられる死体のことを異状死体といい、異状死体のなかで、犯罪に起因するものを犯罪死体、犯罪に関係がないことが明らかなものを非犯罪死体、犯罪に関係があるかどうか判明しないものを変死体とよんでいる。異状死体を検案した場合、医師は、医師法第21条により、所轄警察署に届け出なければならない。

 なお、疾病にかかっていた人が死亡したときは、診療をしていた医師が死亡診断書を作成し、遺族がその死亡診断書を添えて死亡届役場に提出すると、埋火葬の許可がおりて、死亡した人の戸籍が抹消される。

[船尾忠孝]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の変死体の言及

【異常死体】より

…犯罪による死亡が疑われる場合や,死亡の原因や状況をさらに明確にする必要のある場合には,死体の解剖(司法解剖あるいは行政解剖)を行う。ときに混用される言葉に〈変死体〉があるが,異常死体は,病気によらない死亡をすべて含む点で,その範囲がはるかに広い。死亡診断書変死【福井 有公】。…

※「変死体」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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