外資法(読み)ガイシホウ

精選版 日本国語大辞典 「外資法」の意味・読み・例文・類語

がいし‐ほうグヮイシハフ【外資法】

  1. 〘 名詞 〙 昭和二五年(一九五〇)施行の「外資に関する法律」の略称日本経済の発展に役立つ外国資本の導入を促し、導入された外国資本を保護することを目的としている。同五五年(一九八〇)廃止。
    1. [初出の実例]「外資法の出来る前に提携した東亜燃料だけは、総数四千五十万株の五五%までがスタンヴァック社のものとなっている」(出典:日本のむこ殿(1955)〈読売新聞社会部〉石油)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の外資法の言及

【外資導入】より

…このころまでは,政府外債をはじめとする政府部門の比重が圧倒的に高かった。その後,インフレの収束,単一為替レートの設定(1949年4月),外国資産の凍結解除(同年8月)などによって外資導入に適する環境整備が進み,1950年には〈外資に関する法律(外資法)〉が制定された。こうして外資導入が本格化してからは民間部門の比重が急速に高まり,政府部門と逆転する。…

【為替管理】より

…翌33年同法は廃止され,資本取引以外の対外取引も管理する〈外国為替管理法〉が同年施行された。第2次大戦後は,戦前のこの外国為替管理法が事実上空文化するなかで,連合国総司令部(GHQ)の監督・規制下におかれたが,しだいに日本の経済的主権が認められるようになり,49年に〈外国為替及び外国貿易管理法〉(以下,為替管理法と略記)が,次いで翌50年にその特別法として〈外資に関する法律(外資法)〉が制定され,戦後における為替管理の基本法が整備された。戦後しばらくの間日本は,疲弊した国内経済を背景にして厳しい為替管理の採用を余儀なくされたが,漸次経常的取引に対する為替管理を自由化し,64年4月にはIMF8条国(原則として国際収支上の理由からは経常的取引については為替管理を行わない国)へ移行した。…

※「外資法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

苦肉の策

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android