大学の教員等の任期に関する法律(読み)だいがくのきょういんとうのにんきにかんするほうりつ

大学事典 の解説

大学の教員等の任期に関する法律
だいがくのきょういんとうのにんきにかんするほうりつ

大学における教育研究の活性化を一層図る観点から,大学教員流動性を高めるための方策の一つとして,1997年6月13日に制定された(平成9年法律第82号)。大学の教授准教授,助教,講師および助手を対象とし,次の場合にはその任用において任期を定めることができる。①先端的,学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み,多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。②助教の職に就けるとき。③大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき(4条)。また,国立大学法人や公立大学法人あるいは私立大学は,当該大学に係る教員の任期に関する規則を定め公表するとともに,労働契約に任期を定めることになっている(5条)
著者: 清水一彦

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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