学校教育法92条で規定された大学の職員で,職務は「その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する」と定められている。かつて助手の職務は「教授及び助教授の職務を助ける」と規定され,それは教授の職務を助けるとされていた助教授の職務に近いものであった。2005年(平成17)の学校教育法改正(2007年4月1日施行)は,教育研究を主たる職務とする者を新たに助教として取り扱い,助手の職を教育研究補助に従事する者に限定することとした。助手の資格として大学設置基準17条は,学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)を有する者,またはそれに準ずる能力を有すると認められる者と規定している。助手が教員に含まれるかについては,明瞭ではない。大学設置基準において助手の資格は「第4章 教員の資格」で規定され,文部科学省の「学校基本調査」でも助手は教員に含められているものの,大学設置基準が規定する必要専任教員数には含まれず,また,教員給与表または職員給与表のいずれを適用するかも各大学の判断に委ねられている。
著者: 大場淳
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報
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