→果実
…そして,民法は,これらが経済的利用の面で一体をなしているがゆえに,法的な運命のうえでも同一に扱い,主物が処分されると従物もまた原則としてその処分に従うとしたのである(同条2項)。(3)元物(げんぶつ)と果実 物の経済的利用法に従って直接収取される物(天然果実)と,物の使用の対価として受くべき金銭その他の物(法定果実)を果実という(88条)。また,これらの果実を生み出す物を元物という。…
…したがって単に木になる果物に限らず,野菜,牛乳,家畜の子,羊毛,鉱石などの自然の有機的・無機的産出物,さらには,地代,家賃,小作料,利息等の,物の使用の対価も果実と呼ぶ。法律上,前者を〈天然果実〉,後者を〈法定果実〉という(民法88条)。果実をめぐり社会生活上最も問題となるルールとしては,誰に果実が帰属すべきかということである。…
※「天然果実」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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