狭義には花後,子房が発達して生じた器官。しかし実際には花の他の部分が一緒になって生長する場合が多く,これを区別するために狭い意味の果実を真果といい (ウメ,サクラ,カキ,アブラナ) ,後者を偽果と呼ぶ (ナシ,リンゴ,イチゴ,イチジク,イネ,どんぐり) 。なお果実の成熟時,多肉のものを液果 (ウメ,ナシ,イチゴ) ,乾燥するものを乾果 (アブラナ,イネ) という。
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被子植物の子房またはその周辺の器官が肥大して成熟し種子を包んだ器官.食用になるものも多い.
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〘名〙
① 植物の成熟した果皮およびその付属物すべてをいう。狭義には種子と果皮をさすか、または、卵子が受精した結果、発達した子房をいう。果実の形式は多様で、堅果(けんか)(=クリなど)、穎果(えいか)(=イネなど)、痩果(そうか)(=スミレなど)、豆果(とうか)(=エンドウなど)、液果(えきか)(=ミカンなど)、石果(せきか)(=ウメなど)等があり、子房以外のものが伴って果実の主体をなすものに偽果(ぎか)(=リンゴ、ナシなど)がある。実。果物。〔日葡辞書(1603‐04)〕
※日本開化小史(1877‐82)〈田口卯吉〉一「所謂天造の果実葉根を集めて其食物と為し」 〔礼記‐王制〕
② 努力などの結果。
※正法眼蔵(1231‐53)伝衣「本祖あらず、いかでか善根の種子をきざさん、いはんや果実あらんや」
③ 元物から生ずる経済的収益物。果樹の実、羊毛、牛乳などのように元物から自然に産出される天然果実と、家賃、地代、利息などのように元物を使用する対価として受ける金銭などの法定果実とがある。
※民法(明治二九年)(1896)一八九条「善意の占有者は占有物より生する果実を取得す」
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