夫婦の姓

共同通信ニュース用語解説 「夫婦の姓」の解説

夫婦の姓

民法750条は、結婚した男女は結婚時に定めた夫または妻の姓(氏)を名乗ると規定する。1947年に改正される前の民法は「家の姓を名乗る」としていた。法務省によると、夫婦同姓法律で定めている国は日本以外には把握できていない。厚生労働省統計では、2019年に婚姻した夫婦うち、夫の姓を名乗る割合は約96%だった。希望する夫婦は結婚後もそれぞれの姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」の導入を求める声が出ている。

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