夫婦の姓

共同通信ニュース用語解説 「夫婦の姓」の解説

夫婦の姓

民法750条は、結婚した男女は結婚時に定めた夫または妻の姓(氏)を名乗ると規定する。1947年に改正される前の民法は「家の姓を名乗る」としていた。法務省によると、夫婦同姓法律で定める国は日本以外には把握できていない。厚生労働省統計では、2024年に婚姻した夫婦のうち、夫の姓を名乗る割合は94%だった。今年の通常国会に選択的別姓制度の関連法案が提出され、衆院法務委員会で28年ぶりに審議入り。採決に至らず、継続審議となっている。

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