契約金(読み)けいやくきん

精選版 日本国語大辞典 「契約金」の意味・読み・例文・類語

けいやく‐きん【契約金】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 契約締結の際、当事者一方から相手方に交付する金銭、その他の有価物。特に、芸能人やプロスポーツの選手などが、一定の者に専属して役務を提供することを約して一時的に受けるものをいう。手付
    1. [初出の実例]「一生球団にしばられてもかまいませんから、三百万の契約金(ケイヤクキン)が欲しいんです」(出典:投手殺人事件(1950)〈坂口安吾〉一)
  3. 保険で、契約者に当該条件の発生した場合に支払う保険金。
    1. [初出の実例]「保険満期を十ケ年として満期まで掛続いたものには契約金の倍額の払込済保険証書を渡す」(出典:社会百面相(1902)〈内田魯庵〉投機)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android