ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「委任条例」の意味・わかりやすい解説 委任条例いにんじょうれい 法律またはこれに基づく政令により地方公共団体に委任された事項について定めた条例。地方公共団体は,法令に違反しないかぎりにおいて,地域における事務およびその他の事務で法律や政令により処理することとされる事務に関し,条例を制定することができる(地方自治法14条1項)。地方公共団体が,法律で定められていない制限について自主的に制定する条例を自主条例という。これに対し,委任条例は個別の法令の授権に基づいて制定されるもので,その制定の範囲も法令によって定められているものに限定される。都市計画法に基づく風致地区条例や,景観法(→景観緑三法)に基づく景観条例などがある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by