授権(読み)ジュケン

デジタル大辞泉 「授権」の意味・読み・例文・類語

じゅ‐けん【授権】

[名](スル)一定資格権利権限などを特定の人に与えること。特に、代理権を授与すること。

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精選版 日本国語大辞典 「授権」の意味・読み・例文・類語

じゅ‐けん【授権】

  1. 〘 名詞 〙 一定の権利、権限などを特定の人に与えること。特に代理権を付与すること。
    1. [初出の実例]「法律上代理人たる資格及び訴訟を為すに必要なる授権」(出典:民事訴訟法(明治二三年)(1890)四五条)

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改訂新版 世界大百科事典 「授権」の意味・わかりやすい解説

授権 (じゅけん)

代理権を授与する法律行為を授権行為という。現実に行われる代理行為は本人・代理人間における実質的権利義務関係(内部関係)と代理権ないし代理関係(対外的代理関係)とからなっているとみることができるが,授権行為の概念によって委任契約・雇傭契約などの内部関係設定行為と区別して代理権授与行為を考えることができ,具体的代理行為を内的および外的の二つの異なった法的視点から評価することができる。授権行為を契約と解するか単独行為と解するかについては意見が分かれている。なおドイツ民法167条は授権行為は本人から代理人に対する単独行為であり代理人の承諾を必要としないと規定する。

 法哲学上の授権概念はケルゼン純粋法学における中心概念として用いられている。ケルゼンは実定法の骨格を手続規範からなる授権の体系と考えたが,授権とは上位規範が下位機関に対して一定の枠内で立法ないし執行の権限を与えることを意味する。
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