孤児著作物(読み)コジチョサクブツ

デジタル大辞泉 「孤児著作物」の意味・読み・例文・類語

こじ‐ちょさくぶつ【孤児著作物】

権利者の身元所在が不明な著作物。権利者から使用許諾を得ることができず、著作物の活用支障をきたす。日本では、著作権法規定により、文化庁長官の裁定を受けて利用することができる制度が設けられている。オーファンワークスオーファン作品孤児作品

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