百科事典マイペディア 「官民有地区分事業」の意味・わかりやすい解説 官民有地区分事業【かんみんゆうちくぶんじぎょう】 地租改正の前提として国有地と民有地とを区分するために1874年から行われた調査事業。民有地は個人有・共有・村有などが確証できる土地とされたが,共有や村有の土地は従来からの入会(いりあい)地が多く,所有の確証が困難であったため,多くの山林原野が官有地とされ,1890年には全国で約360万町歩が御料林となり,皇室財産の重要部分を構成した。→関連項目公有林 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by