官民有地区分事業(読み)かんみんゆうちくぶんじぎょう

百科事典マイペディア 「官民有地区分事業」の意味・わかりやすい解説

官民有地区分事業【かんみんゆうちくぶんじぎょう】

地租改正前提として国有地民有地とを区分するために1874年から行われた調査事業。民有地は個人有・共有村有などが確証できる土地とされたが,共有や村有の土地は従来からの入会(いりあい)地が多く,所有の確証が困難であったため,多くの山林原野が官有地とされ,1890年には全国で約360万町歩が御料林となり,皇室財産の重要部分を構成した。
→関連項目公有林

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む