定期健診(読み)テイキケンシン(その他表記)periodical examination of health

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「定期健診」の意味・わかりやすい解説

定期健診
ていきけんしん
periodical examination of health

定期健康診断の略。定期的に健康状態を調べ,潜在する各種の病気を早期に発見し,治療するための医学的な検査。日本においては,1898年に全国公立学校に学校医がおかれたのを最初に,1916年に成立した工場法,37年の保健所法,以後の結核予防法,労働法などによりそれぞれ定期健診制度を採用しているが,当初主眼となるものは結核対策であった。 51年以後,死因の1位が脳卒中と変り,健診の対象も高血圧,心臓病,胃腸障害などの成人病を中心とするようになった。現在定期健診は,事業所が労働基準法により働いている者を対象に年1回以上行うよう義務づけられているものや,保健所,医師会主催で地区単位に地域住民を対象に行うもののほか,本人の意志によって行うものに大別されている。 89年の労働安全衛生規定改正により,事業所が行う定期健診の検査項目には貧血検査,肝機能検査,血中脂質検査,心電図検査が追加された。

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