デジタル大辞泉
「結核予防法」の意味・読み・例文・類語
けっかくよぼう‐ほう〔ケツカクヨバウハフ〕【結核予防法】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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けっかくよぼう‐ほう‥ヨバウハフ【結核予防法】
- 〘 名詞 〙 結核の予防および結核患者に対する適正な医療による、結核の害の防止を目的としてつくられた法律。大正八年(一九一九)制定。昭和二六年(一九五一)に全面改正。健康診断、予防接種、届出、登録、医療などについて規定。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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結核予防法【けっかくよぼうほう】
結核の予防および結核患者に対する適正な医療の普及により,結核が個人的・社会的に害を及ぼすことを防止する法律(1951年制定)。全国民の定期健康診断,BCG予防接種,医師の届出,患者の登録・指導,知事による入所命令,家屋の消毒などを規定。その後40年間で結核患者は著しく減少し,医療も進歩したため,1995年に改正され予防接種は義務から勧奨に転換した。2006年厚生労働省は,結核予防法を廃止し,感染症法に統合することを決めた。
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世界大百科事典(旧版)内の結核予防法の言及
【結核】より
…その後,第2次大戦の終りまで結核は30年近くも他の病気に比べて圧倒的に高い死亡率を示していた。このような結核の感染の防止を目的として,19年,結核予防法が制定された。しかし戦後,結核に有効な化学療法が開発されたのを契機として,51年に改めて結核予防法が制定され,BCG接種による予防,胸部X線間接撮影による患者発見,さらに化学療法による治療をあわせて,予防,患者発見,治療と一貫した結核対策が確立され,その後の30年間には結核事情は著しく改善された。…
※「結核予防法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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