デジタル大辞泉
「宿官」の意味・読み・例文・類語
しゅっ‐かん〔シユククワン〕【宿官】
平安時代、受領に任ぜられる資格のある者が、欠員がないため仮に任ぜられる権守・権介などの称。やどりのつかさ。
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しゅっ‐かんシュククヮン【宿官】
- 〘 名詞 〙 平安時代、六位蔵人や式部・民部丞、外記・史・検非違使などがそれぞれの勤務の功によって従五位下に上り、受領(ずりょう)に任ぜられる資格を得た際、欠員がないため、自分の順番がくるのを待つ間、しばらく任ぜられる諸国の権の守、あるいは諸国の介などの称。やどりのつかさ。
- [初出の実例]「蔵人・式部・民部宿官多権守、外記・史・検非違使宿官多介」(出典:中右記‐康和五年(1103)二月三〇日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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