宿官(読み)シュッカン

デジタル大辞泉 「宿官」の意味・読み・例文・類語

しゅっ‐かん〔シユククワン〕【宿官】

平安時代、受領ずりょうに任ぜられる資格のある者が、欠員がないため仮に任ぜられる権守ごんのかみ・権介ごんのすけなどの称。やどりのつかさ。

やどり‐の‐つかさ【宿▽官】

「しゅっかん(宿官)」に同じ。
「―の権の守は」〈春曙抄本枕・一五六〉

しゅく‐かん〔‐クワン〕【宿官】

⇒しゅっかん(宿官)

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精選版 日本国語大辞典 「宿官」の意味・読み・例文・類語

しゅっ‐かんシュククヮン【宿官】

  1. 〘 名詞 〙 平安時代、六位蔵人や式部・民部丞、外記・史・検非違使などがそれぞれの勤務の功によって従五位下に上り、受領(ずりょう)に任ぜられる資格を得た際、欠員がないため、自分の順番がくるのを待つ間、しばらく任ぜられる諸国の権の守、あるいは諸国の介などの称。やどりのつかさ。
    1. [初出の実例]「蔵人・式部・民部宿官多権守、外記・史・検非違使宿官多介」(出典:中右記‐康和五年(1103)二月三〇日)

しゅく‐かん‥クヮン【宿官】

  1. 〘 名詞 〙 ⇒しゅっかん(宿官)

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