日本歴史地名大系 「寒川郡」の解説
寒川郡
さんがわぐん
- 香川県:讃岐国
- 寒川郡
〔古代〕
「続日本紀」和銅六年(七一三)五月一二日条によれば、讃岐守大伴道足の申請により、この日、庚寅年籍編成の際、誤って草壁皇子の飼丁とされた寒川郡人物部乱ら二六人を良民に付けることが認められている。延暦一〇年(七九一)九月一八日条では当郡人の凡直千継の申請により、同人の戸など二一戸に讃岐公の姓が与えられている。千継の申請によれば、凡氏の先祖は星直で敏達天皇の時代に讃岐国造となり「紗抜大押直」の姓を賜ったが、庚寅年籍では大押を凡と改めたため、同系の一族が讃岐直と凡直の両姓に分れてしまったという。讃岐凡直氏については、当郡に隣接する大内・三木両郡および
「和名抄」は「佐无加波」と訓を付け、所管の郷として
寒川郡
さむかわぐん
- 栃木県:下野国
- 寒川郡
下野国最南部の低地にあり、北・東・西は
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報