小人罪無し玉を懐いて罪有り(読み)ショウジンツミナシタマヲイダイテツミアリ

デジタル大辞泉 の解説

小人しょうじん罪つみ無なし玉たまを懐いだいて罪つみ有あり

《「春秋左伝」桓公一〇年から》つまらない人間でも、本来のままなら罪を犯すことはないのに、身分不相応の財宝を持つと罪を犯すようになる。
[類語]玉を懐いて罪あり・匹夫罪なし璧たまを懐いて罪あり・服の衷ちゅうならざるは身の災いなり・人参飲んで首縊くくる・仏神は来らざる果報を願えば還かえって災いを与う

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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