小型家電リサイクル法(読み)コガタカデンリサイクルホウ

デジタル大辞泉 「小型家電リサイクル法」の意味・読み・例文・類語

こがたかでんリサイクル‐ほう〔‐ハフ〕【小型家電リサイクル法】

《「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の通称》使用済みの小型電子機器に含まれている有用な金属回収再利用を促進するための法律。各市町村が独自に対象品目を定めて回収し、国の認定を受けた専門の事業者が貴金属レアメタルなどを分離する。平成24年(2012)8月公布、平成25年(2013)4月施行。都市鉱山リサイクル法。→家電リサイクル法

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共同通信ニュース用語解説 「小型家電リサイクル法」の解説

小型家電リサイクル法

携帯電話やパソコンデジタルカメラなどの小型家電に含まれる貴金属やレアメタル(希少金属)の再利用を促すため、2013年に施行された。家電リサイクル法の4品目(エアコンテレビ冷蔵庫冷凍庫洗濯機)を除いた100品目以上が回収対象で、参加自治体が自由に選ぶことができる。自治体は使用済みの小型家電を集めて国が認定する事業者に引き渡し、製錬所などで取り出した金属をメーカー製品に再利用する。

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