家電リサイクル法(読み)カデンリサイクルホウ

デジタル大辞泉 「家電リサイクル法」の意味・読み・例文・類語

かでんリサイクル‐ほう〔‐ハフ〕【家電リサイクル法】

《「特定家庭用機器再商品化法」の通称》廃棄物を減らし資源の有効利用を促すため、廃棄される家電製品リサイクル(再生利用・再商品化)について定めた法律。テレビ冷蔵庫冷凍庫洗濯機エアコンの4品目について、家電メーカーは製品の回収とリサイクルの義務を負い、消費者はリサイクルに必要な費用を負担することなどが決められている。平成10年(1998)公布、平成13年(2001)施行。冷凍庫は平成16年(2004)4月に追加。→循環型社会形成推進基本法小型家電リサイクル法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「家電リサイクル法」の意味・わかりやすい解説

家電リサイクル法
かでんりさいくるほう

家電製品のリサイクル(再商品化)をメーカーに義務づけ、廃家電製品の再資源化を通して環境を保全することを目的として1998年(平成10)6月に公布された法律の通称。正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」。2001年4月1日に施行され、その後対象機器の追加と再商品化等の基準を引き上げるための政令が2008年12月に公布、2009年4月に施行された。

 1998年当時、家庭から排出される廃家電製品は年間60万トンであり、そのうち約8割が小売業者、約2割が直接市町村によって回収されていた。しかし、実際の処理は、産廃処理業者が約60%、自治体が約40%を実施していた。廃家電製品の一部は破砕して金属分の回収が行われている場合があるものの、そのほとんどは埋立てられていたのである。この法律は、廃家電製品の再資源化をより高めようとするものである。

 法律では、対象品目のテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンの4品目について、家電メーカーおよび小売業者に義務を課し、金属、ガラス等をリサイクルする仕組みを定めている。具体的な役割分担は、製造業者および輸入業者(「製造業者等」と定義される)に、廃家電製品の引き取りと再商品化を義務づけており、小売業者には引き取りと引き取った廃家電製品を製造業者等に引き渡すことが義務づけられた。一方消費者は、廃家電製品の再商品化が確実に実施されるよう小売業者等に適切に引き渡し、収集・再商品化に関する料金を小売業者等に直接支払う形で負担するよう求められている。従来、廃家電製品を処理してきた市町村の役割は上述したシステムを補完する位置づけとなっており、消費者からの引き取り、製造業者等への引き渡し、あるいは自らリサイクルすることが可能である。

 なお、製造業者は引き取った対象機器については施行令で定められた基準以上の再商品化等を達成することが必要とされている。再商品化等の基準は重量比でエアコン70%以上、ブラウン管式テレビ55%以上、液晶・プラズマ式テレビ50%以上、冷蔵庫・冷凍庫60%以上、洗濯機・衣類乾燥機65%以上となっている。なお、「再商品化等」とは、部品または原材料として自ら利用すること、部品または原材料として有償または無償で譲渡できる状態にすること(マテリアルリサイクル)と、焼却時の熱エネルギーを利用する熱回収をさすが、数値基準はマテリアルリサイクルのみで達成する必要がある。また家庭用エアコンと冷蔵庫においては含まれるフロンを回収、破壊処理しなければならない。このような背景のなかで、大手家電メーカーは使用済み家電製品のリサイクル工場を設置し、操業を行っている。財団法人家電製品協会の報告によると、2008年度の家電リサイクル実績は全国48か所の再商品化施設における使用済み家電4品目の処理台数が約1273万台で、再商品化率はエアコン89%、ブラウン管式テレビ89%、冷蔵庫・冷凍庫74%、洗濯機84%となり、政令に定められた基準値を上回る数値を達成している。なお、対象商品として2004年4月から冷凍庫が、2009年4月から液晶・プラズマ式テレビと衣類乾燥機が追加となった。

[田中 勝]

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百科事典マイペディア 「家電リサイクル法」の意味・わかりやすい解説

家電リサイクル法【かでんリサイクルほう】

テレビ,電気冷蔵庫,電気洗濯機,エアコンを対象に使用済みの家電製品のリサイクルを推進することを定めた法律。正称は特定家庭用機器再商品化法。1998年5月,省エネ法(エネルギー使用の合理化法)とともに成立し,2001年4月から施行。家電メーカーや輸入業者に使用済みの家電製品の引取りとリサイクルを,消費者にはその費用の負担を義務付けている。消費者が当該の家電製品の新製品を購入する際,小売業者には同種の中古品を引き取る義務も発生する。ただし,液晶画面を使用したテレビ,保冷車など,さらにスーパーマーケットのショーケース型の冷蔵庫,クリーニング店で使用している洗濯機などの業務用の機械器具は,この法の対象とはならない。家電リサイクル法を受けて,家電業界では,当該の家電製品を一貫処理するプラントを製作したり,その専門会社を設立する動きが出ている。2000年9月,メーカー各社は,消費者負担のリサイクル料金を洗濯機2400円,テレビ2700円,エアコン3500円,冷蔵庫4600円(いずれも1台当り,消費税別)にすると発表した。→ごみ処理リサイクル運動リサイクル法
→関連項目循環型社会形成推進基本法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「家電リサイクル法」の意味・わかりやすい解説

家電リサイクル法
かでんリサイクルほう

平成10年法律97号。家庭電気製品のリサイクルについて定めた法律。正式名称「特定家庭用機器再商品化法」。2001年4月施行。対象製品は,エアコンディショナ(ユニット形),テレビジョンブラウン管,液晶・プラズマ),冷蔵庫および冷凍庫,洗濯機および衣類乾燥機の 4品目。原則として販売店が,みずからが過去に販売した製品,および買い換え時に不要となった同種類の製品を引き取り,家電メーカーがリサイクルすることを義務づけている。家電製品には銅やアルミニウム,鉄などリサイクル可能な金属が含まれている一方,鉛やフロンガスなど,正しく処理しなければ環境汚染につながる物質も使われているため,法律ではこれらの物質を選別して回収する技術の開発と,リサイクル施設の整備を家電メーカーに義務づけた。家電メーカーは法律に基づき全国にリサイクル工場を設置している。リサイクルに必要な費用は消費者が負担する。廃棄する際は,購入先の販売店にリサイクル料金と運送費を支払う。リサイクル料金は家電メーカーごとに決められており,運送費は販売店が自由に決めることができる。また,郵便局で家電リサイクル券を購入し,近くの販売店などに引き取ってもらうこともできる。

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知恵蔵 「家電リサイクル法」の解説

家電リサイクル法

廃家電の減量とリサイクルの促進を目指し、1998年6月に制定、2001年4月完全施行。正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」。エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の家電4品目について販売業者が引き取り、製造業者がリサイクルすることが義務付けられている。消費者は家電4品目を排出する際、家電の小売業者や量販店に対して収集料金とリサイクル料金(洗濯機2400円、テレビ2700円、エアコン3500円、冷蔵庫4600円)を払う。製造業者は国が決めた再商品化義務率(50〜60%)を達成し、エアコンと冷蔵庫に含まれるフロンを回収する。05年度に引き取られた廃家電は約1163万台(テレビ386万台、洗濯機295万台、冷蔵庫・冷凍庫282万台、エアコン199万台)。経済産業省よると、それまで家電を収集・リサイクルしていた自治体の年間費用は法施行前の380億円から24億円に激減、民間費用は271億円から503億円に増加した。処理費を廃棄時に払う「前払い制」のために一部が不法投棄されたり、再使用目的で途上国に輸出されて環境汚染を起こしたりしているとの指摘もあり、07年度に法改正の見込み。

(杉本裕明 朝日新聞記者 / 2007年)

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「家電リサイクル法」の解説

家電リサイクル法

一般家庭や事業所から出される特定の家電ゴミにリサイクル料金を払うことを義務づけた法律。廃棄量の原料と再生資源の有効活用を目的に2001年4月から施行された。施行後は、それまで粗大ゴミとして小売業者や自治体が収集していたエアコンやテレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電4種について、消費者が処理費用を負担することなった。リサイクル費用は、エアコン3500円、テレビ2700円、冷蔵庫4600円、洗濯機2400円と定められている。大きさ、重さにかかわらず種類ごとに価格は一定。運搬費用は販売店ごと異なる。不法投棄には罰則が伴う。

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