デジタル大辞泉 「小型自動車競走法」の意味・読み・例文・類語 こがたじどうしゃきょうそう‐ほう〔こがたジドウシヤキヤウソウハフ〕【小型自動車競走法】 オートレースの実施に係る諸規定を定めた法律。昭和25年(1950)施行。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「小型自動車競走法」の意味・わかりやすい解説 小型自動車競走法こがたじどうしゃきょうそうほう 昭和 25年法律 208号。小型自動車その他の機械の改良および輸出の振興,機械工業の合理化ならびに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに,地方財政の健全化をはかるために行う小型自動車競走に関して規定する法律。「小型自動車」とは,気筒容積 1500cc以下の発動機を有する自動車をいい,競争の施行ができるのは都道府県,大阪など5大市,都の特別区の組合,区域内に競争場のある市町村である。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by