小型自動車競走法(読み)コガタジドウシャキョウソウホウ

デジタル大辞泉 「小型自動車競走法」の意味・読み・例文・類語

こがたじどうしゃきょうそう‐ほう〔こがたジドウシヤキヤウソウハフ〕【小型自動車競走法】

オートレース実施に係る諸規定を定めた法律。昭和25年(1950)施行

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「小型自動車競走法」の意味・わかりやすい解説

小型自動車競走法
こがたじどうしゃきょうそうほう

昭和 25年法律 208号。小型自動車その他の機械改良および輸出振興機械工業の合理化ならびに体育事業その他の公益増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに,地方財政の健全化をはかるために行う小型自動車競走に関して規定する法律。「小型自動車」とは,気筒容積 1500cc以下の発動機を有する自動車をいい,競争の施行ができるのは都道府県,大阪など5大市,都の特別区組合,区域内に競争場のある市町村である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む