小見郷
おみごう
現山田町小見に比定され、「和名抄」に載る海上郡麻続郷の郷名を継承するものと考えられる。応保二年(一一六二)六月三日の大禰宜実房譲状断簡(香取文書)に小見郷とみえ、田畠各一町が香取社大禰宜職に付属する神田として嫡子大中臣惟房に譲られている。大中臣家は大禰宜職にあり、代々「小見木内神田畠」を相伝していた(至徳四年五月一日「大禰宜長房譲状」同文書など)。また当郷は香取社の遷宮の際、籾二五石・布一反・絹一疋四丈を負担している(建久年間「遷宮用途注進状」同文書)。
小見郷
おみごう
「和名抄」に「小見」と記され、訓を欠く。弘安大田文に「小瓦四丁」とある。「新編常陸国誌」に「今ノ新治郡小見村ナリ」とあり、現新治郡八郷町小見に比定する。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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