少史(読み)ショウシ

デジタル大辞泉 「少史」の意味・読み・例文・類語

しょう‐し〔セウ‐〕【少史】

律令制で、神祇官じんぎかん太政官だいじょうかん主典さかんうち大史の下に位するもの。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「少史」の意味・読み・例文・類語

しょう‐し セウ‥【少史】

〘名〙 令制神祇官および太政官少主典(しょうさかん)で、大史の下に位するもの。左右に分かれ、記録のことをつかさどる。従八位上相当。小史
令義解(718)職員「少史一人。〈掌同大史〉」

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世界大百科事典(旧版)内の少史の言及

【史】より

…しかし〈ふみひと〉の原義はのちまで残り,701年大宝令施行直前に〈民官(のちの民部省)の戸籍を勘(かんが)える史(ふみひと)〉が置かれ,また静岡県伊場遺跡からは〈評(のちの郡)史(こおりのふみひと)〉と書かれた木簡が出土していて,史が官職名として用いられたことが知られる。律令制の官制では,神祇官の主典(四等官の第4等官)に大史1人(正八位下相当)・少史1人(従八位上相当),太政官の左右の弁官にそれぞれ大史2人(正六位上相当)・少史2人(正七位上相当)が属している。いずれも文書の作成などを職掌とする官職であるが,平安時代になると,弁官の大史に五位を帯する者が任ずるようになり,やがて大史の上席を官務(かんむ)と称し,小槻(おづき)氏(のちの壬生家)が世襲するにいたった。…

※「少史」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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