大史(読み)ダイシ

デジタル大辞泉 「大史」の意味・読み・例文・類語

だい‐し【大史】

律令制で、神祇官太政官だいじょうかん主典さかんうち少史の上に位するもの。

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精選版 日本国語大辞典 「大史」の意味・読み・例文・類語

だい‐し【大史】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 令制で、神祇官・太政官主典(さかん)のうち、上位者の官名。太政官では、左・右に分かれていた。定員は左、右各二人。
    1. [初出の実例]「左大史二人。右大史二人」(出典:令義解(718)職員)
  3. 明治二年(一八六九制定職員令により、神祇官・太政官に置かれた奏任官。同四年の改定で廃されたが、太政官の大史は同八年復活し、同一〇年再び廃された。

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世界大百科事典(旧版)内の大史の言及

【史】より

…しかし〈ふみひと〉の原義はのちまで残り,701年大宝令施行直前に〈民官(のちの民部省)の戸籍を勘(かんが)える史(ふみひと)〉が置かれ,また静岡県伊場遺跡からは〈評(のちの郡)史(こおりのふみひと)〉と書かれた木簡が出土していて,史が官職名として用いられたことが知られる。律令制の官制では,神祇官の主典(四等官の第4等官)に大史1人(正八位下相当)・少史1人(従八位上相当),太政官の左右の弁官にそれぞれ大史2人(正六位上相当)・少史2人(正七位上相当)が属している。いずれも文書の作成などを職掌とする官職であるが,平安時代になると,弁官の大史に五位を帯する者が任ずるようになり,やがて大史の上席を官務(かんむ)と称し,小槻(おづき)氏(のちの壬生家)が世襲するにいたった。…

【マハーバンサ】より

…パーリ語で書かれた古代スリランカの編年史的叙事詩。《大史》《大王統史》と訳される。最初の史詩《ディーパバンサ(島史)》が文学作品としてつたないものであったため,その内容を増補しつつ書き改めたもの。…

※「大史」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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