デジタル大辞泉
「少弼」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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しょう‐ひつセウ‥【少弼】
- 〘 名詞 〙
- ① 令制で、弾正台の次官二人中の下位者。本来は一人であったが、弘仁一四年(八二三)格で大・少に分かれた。大弼は従四位下、少弼は正五位下相当。すないすけ。
- [初出の実例]「従五位下小野朝臣篁為二弾正少弼一」(出典:続日本後紀‐天長一〇年(833)三月辛亥)
- ② 奈良時代の一時的な令外官である紫微中台の次官で、大弼の次に位するもの。従四位下相当。〔続日本紀‐天平勝宝元年(749)〕
- ③ 明治二年(一八六九)七月に定めた官制の弾正台の次官で、大弼の次に位するもの。〔第六二二‐明治二年(1869)七月八日(法令全書)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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