デジタル大辞泉 「大弼」の意味・読み・例文・類語 だい‐ひつ【大×弼】 1 律令制で、弾正台だんじょうだいの次官。少弼しょうひつの上に置かれた。2 孝謙天皇の時の紫微中台しびちゅうだい、およびそれを天平宝字2年(758)に改称した坤宮官こんぐうかんの次官。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「大弼」の意味・読み・例文・類語 だい‐ひつ【大弼】 〘 名詞 〙① 令制で、弾正台(だんじょうだい)の次官。弘仁一四年(八二三)にそれまでの弼を少弼とし、その上に置かれた。定員一人、従四位下相当官。[初出の実例]「令三参議正四位下行弾正大弼三原朝臣春上伝二勅語一云」(出典:続日本後紀‐承和元年(834)二月庚子)② 孝謙天皇の時、紫微中台(しびちゅうだい)および、それを天平宝字二年(七五八)に改称した坤宮官(こんぐうかん)の次官で、少弼の上に位するもの。定員二人、正四位下相当官。[初出の実例]「制二紫微中台官位一。〈略〉大弼二人正四位下官」(出典:続日本紀‐天平勝宝元年(749)九月戊戌)③ 明治二年(一八六九)五月二二日に置かれた弾正台の次官で少弼の上に位するもの。弾正尹(だんじょうのかみ)の職掌を補佐する勅任官。[初出の実例]「大弼 一人」(出典:第六二二‐明治二年(1869)七月八日(法令全書)) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例