大弼(読み)ダイヒツ

デジタル大辞泉 「大弼」の意味・読み・例文・類語

だい‐ひつ【大×弼】

律令制で、弾正台だんじょうだい次官少弼しょうひつの上に置かれた。
孝謙天皇の時の紫微中台しびちゅうだい、およびそれを天平宝字2年(758)に改称した坤宮官こんぐうかんの次官。

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精選版 日本国語大辞典 「大弼」の意味・読み・例文・類語

だい‐ひつ【大弼】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 令制で、弾正台(だんじょうだい)の次官。弘仁一四年(八二三)にそれまでの弼を少弼とし、その上に置かれた。定員一人、従四位下相当官。
    1. [初出の実例]「令参議正四位下行弾正大弼三原朝臣春上伝勅語云」(出典:続日本後紀‐承和元年(834)二月庚子)
  3. 孝謙天皇の時、紫微中台(しびちゅうだい)および、それを天平宝字二年(七五八)に改称した坤宮官(こんぐうかん)の次官で、少弼の上に位するもの。定員二人、正四位下相当官。
    1. [初出の実例]「制紫微中台官位。〈略〉大弼二人正四位下官」(出典:続日本紀‐天平勝宝元年(749)九月戊戌)
  4. 明治二年(一八六九)五月二二日に置かれた弾正台の次官で少弼の上に位するもの。弾正尹(だんじょうのかみ)職掌を補佐する勅任官
    1. [初出の実例]「大弼 一人」(出典:第六二二‐明治二年(1869)七月八日(法令全書))

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