店請人(読み)たなうけにん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「店請人」の意味・わかりやすい解説

店請人
たなうけにん

近世都市において、新たに来住する店借(たながり)に対して町(ちょう)が求めた身元保証人のこと。店借の出自金銭借財がないこと、店賃(たなちん)の支払い、問題を引き起こした際の引取りなどを請け負った。親類や奉公先の主人が店請人となることが多く、親兄弟にはその資格はなかった。町の側は、店請人の資格を居住地域や店借との関係について限定する場合があった。近世中期以降には店借との人間的関係なしに金銭によって店請人に立つ者が現れ、しだいに一般化していき、こうした店請専業者が仲間を結成し店請会所(たなうけかいしょ)設立を計画しているが、町の反対などで計画倒れに終わっている。

塚本 明]

『高橋康夫・吉田伸之編『日本都市史入門3』(1990・東京大学出版会)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「店請人」の意味・わかりやすい解説

店請人
たなうけにん

江戸時代,店借 (たながり) の連帯保証人借家人 (店子) が店借するには,店請人の連署のある店請証文を必要とすることが公的に定められていた。この場合,店請人は,店賃の支払いを保証し,明渡しの場合の引取りなどの責任をとる旨を約し,また店借人の身分も保証した。

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