世界大百科事典 第2版の解説
たながり【店借】
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
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…これに対して,自分は他所に住み,家屋敷を有する者を家主,敷地のみを有する者を地主という。また,家屋敷の全部または一部を借りて居住する者を借家・店借(たながり),敷地を借りて家屋は自分で有する者を地借とよぶ。家屋敷の敷地部分は,田畑と同じように高請(たかうけ)地とされ,年貢や高にもとづく諸役(高役)が賦課される場合(在方に多い)と,高請地とされないか,または高請地となっても年貢や高役の両方か高役のみが免除される場合(町方に多い)とがある。…
…しかし17世紀後半の寛文~元禄期以後には,町人階級内部の階層分化の進行や,他所からの転入などによって増加した下層庶民の住居として,地主が,この屋敷地内の裏部分に長屋などの住居を建てて,借家経営を行うのが一般的となった。この借家人が店借(たながり)である。その形態は,個々の敷地内に1間幅ほどの路地をはさんで長屋が数棟建ち並び,その一画には住人共用の井戸,便所,ごみためが必ずまとまって配置されていた。…
…御小人組,御簞笥組,御納戸組,黒鍬組といった御家人たちも,それぞれの拝領地内に町方の下層民と混住するといった現象がみられたのである。 御家人の拝領地内につくられた長屋に居住した者と同じような店借(たながり)は多い。ほとんどが9尺間口の,4,5坪の部屋に住み,日雇い稼ぎや棒手振り(行商)に従事している。…
…したがって,一般庶民層の場合において,家産としての家財意識が成立するのは,早くとも南北朝時代,場合によっては,室町・戦国時代をまたなければならないのである。家相続【鈴木 国弘】
[江戸時代店借人の家財道具]
1852年(嘉永5)11月に江戸浅草山之宿町の店借磯吉(46歳)が妻子を引き連れ家出したさい残された家財道具は次の12点であった。〈竈1,古手桶1,古行灯1,擂鉢・擂粉木1,飯櫃1,古小桶1,畳2,小鍋1,古膳1,杓子1,火打はこ1〉。…
…江戸時代,江戸や大坂で住人の約70%と推定される店借が,借家する場合に必要な保証をすること。店請人は親類縁者とか同郷の出身者などが多く,家持だけでなく店借がなる場合もあった。…
… 近世初頭にできた町の性格は,中・後期にかなり変わってくる。それは町内部で,地主・家持(いえもち)の層と店借(たながり)・借家人の層との階層分化が進んでくるためである。近世の都市住民のなかでの店借層の比率は,奥羽・北陸では20~30%であるが,瀬戸内地域では50~60%で,地域により異なっている。…
…それは以下のような事情による。(1)主人不在の家屋敷の多くが都市民衆層に地借(じがり),店借(たながり)として賃貸され,その結果,家守はこれらの零細な地借,店借から地代,店賃(たなちん)を取り立て,併せて,支配の末端として地借・店借層の統制にあたる役割を担うに至ったこと。このような意味で,家守は不在の主人の代替者=家主として,家屋敷の居住者=店子(たなこ)を支配する擬制的な家長としての位置にいた。…
※「店借」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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