店子(読み)タナコ

デジタル大辞泉 「店子」の意味・読み・例文・類語

たな‐こ【店子】

家を借りている人。借家人。⇔大家おおや

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精選版 日本国語大辞典 「店子」の意味・読み・例文・類語

たな‐こ【店子】

  1. 〘 名詞 〙 家主に対して、その貸家に住む者。借家人。⇔家主(いえぬし)家主(やぬし)大家(おおや)
    1. [初出の実例]「店子と転び家主を上げられる」(出典:雑俳・柳多留‐一九(1784))

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「店子」の意味・わかりやすい解説

店子
たなこ

江戸時代の借家人。関西では借屋人とよんだ。借家を借りることを店借(たながり)といい、また借り手を店借とも称した。家を借りるときは身元(みもと)保証人として店請(たなうけ)人が必要であったが、適当な保証人のないときは、江戸では家守(やもり)(大屋(おおや))自身が店請人となることがあった。店子は町費を負担しなかったため町政への発言は弱く、公式の書類には「何町誰店某」と、かならず家守の名を肩書に付した。名主や家守の同意がなければ訴訟を起こすことはできず、したがって店子は厳密には一人前町人とはいえない。店賃をはじめ家守はなにかにつけて店子に関与することが多く、長屋などの店子は連帯感や相互扶助観念が強かった。

[南 和男]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「店子」の意味・わかりやすい解説

店子
たなこ

江戸時代の借家人。家主,大屋に対する語。町人は,土地家屋をもつ地主,家主と,借家人である店子に大別されるが,店子には法的な権利がなく,町費を負担しなかったため,町内への発言力はきわめて弱く,役所への届け出などはすべて家主の同伴署名を必要とした。また,訴訟を起すには町年寄または町名主のほかに家主の奥印を要した。そのため「大屋は親,店子は子」といわれ,親子の関係に擬せられた。

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世界大百科事典(旧版)内の店子の言及

【家守】より

…(1)主人不在の家屋敷の多くが都市民衆層に地借(じがり),店借(たながり)として賃貸され,その結果,家守はこれらの零細な地借,店借から地代,店賃(たなちん)を取り立て,併せて,支配の末端として地借・店借層の統制にあたる役割を担うに至ったこと。このような意味で,家守は不在の主人の代替者=家主として,家屋敷の居住者=店子(たなこ)を支配する擬制的な家長としての位置にいた。(2)都市行政の基礎単位である町の事務が複雑かつ高度化し,町の運営に従事する専門家として,家守の役割が重要になったこと。…

※「店子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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