建物保護ニ関スル法律(読み)たてものほごニかんスルほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建物保護ニ関スル法律」の意味・わかりやすい解説

建物保護ニ関スル法律
たてものほごニかんスルほうりつ

明治 42年法律 40号。借地上の借地人の建物の (保存,移転) 登記さえあれば,借地権が存在することについて第三者に主張しうる (対抗しうる) ことを規定した法律 (1条) 。建物保護法と略称される。ただしこの法律によっても借地上の建物が滅失してしまえば,その後の新たな第三者に対しては原則として登記の対抗力は失われる (→罹災都市借地借家臨時処理法 ) 。また借地権の無断譲渡があったときのように地主に主張できない借地権についてはこの法律による保護はない。なお建物保護法がある関係上,土地の登記簿だけではその土地の借地権の有無はわからないことに注意すべきである。 1991年の借地借家法制定によって廃止された。

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世界大百科事典(旧版)内の建物保護ニ関スル法律の言及

【建物保護法】より

…〈建物保護ニ関スル法律〉の略称。1909年公布,1991年借地借家法制定とともに廃止。…

※「建物保護ニ関スル法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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