改訂新版 世界大百科事典 の解説
罹災都市借地借家臨時処理法 (りさいとししゃくちしゃっかりんじしょりほう)
第2次大戦における空襲その他の戦災による罹災地と疎開地の借地借家関係を処理する臨時立法(1946公布)。前身は関東大震災後にできた借地借家臨時処理法(1924公布)および戦時罹災土地物件令(1945公布)。罹災都市の復興のために通常の借地借家関係とはちがった応急的処理が必要とされたためにつくられた。主たる内容は,罹災した建物の借家人が借地権を取得できるとしたこと(2条,3条),罹災都市の借地権者に土地利用の意思がないとき地主は借地権を消滅させることができるとしたこと(12条),罹災建物の借家人だった者に,再築建物に対する優先的賃借権を与えたこと(14条),地代・家賃等借地借家の条件が著しく不当なときに裁判所が変更命令を出しうるとしたこと(17条)などである。現在では,戦災地だけでなく,火災,震災,風水害のため建物が滅失した地区に,そのつど政令により適用できるとされており(25条の2),伊勢湾台風(1959),新潟地震(1964),酒田大火(1976)のあと適用地区を定める政令がつくられた。1995年の兵庫県南部地震のあと大阪府・兵庫県の罹災地が適用地区とされた。
執筆者:山田 卓生
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報